事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動のを通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。指定就労継続支援B型等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、障害福祉サービス事業者等との密接な連携に努めるものとする。前二項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び運営基準を定める条例、その他関係法令等を遵守し事業を実施する。
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