利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動とその他の活動を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。(運営規定第2条:運営の方針1より)
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動とその他の活動を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。(運営規定第2条:運営の方針1より)
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