利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 「法に基づく静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年市条例第12号)に定める内容の他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 「法に基づく静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年市条例第12号)に定める内容の他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
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