利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。その実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定障害福祉サービス等を提供する事業所との密接な連携に努めるとともに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「静岡市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守する。
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