事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第22条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。・事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。
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