事業所は利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生活活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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事業所は利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生活活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識および能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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