障害者の完全参加と平等という理念のもとに障害者の発達と自立を地域社会において保障する。また、障害者が集団のなかで、労働・生活・教育・学習・創作活動などを通して、より豊かな人格形成をめざし、社会の一員としての成長をはかることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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