・利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第22条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 ・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って就労継続支援を提供するよう努める。 ・できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、関連機関との密接な連携に努める。
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