指定就労継続支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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指定就労継続支援(B型)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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