本事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(総合支援法)及びその関連法令に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 利用者の支援にあたっては法令等を遵守し、利用者の人権を尊重すると共に、職員の専門的知識・技術を効果的に活用し、利用者の能力の開発を行い、自立生活ができるよう積極的な支援を行なわなければならない。
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