事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切且つ効果的に行います。 事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行います。 事業所は、名古屋市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、その他の関係法令を遵守し事業を実施します。
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