・利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて就労継続支援B型計画を作成し、これに基づき利用者に対してサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること及びその他の措置を講ずること利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。 ・利用者の意思及び仁かっくを尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるとともに地域、家族、市町村及び他の医療・福祉のサービスを提供するものと密接な連携に努める。
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・利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて就労継続支援B型計画を作成し、これに基づき利用者に対してサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること及びその他の措置を講ずること利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供する。 ・利用者の意思及び仁かっくを尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるとともに地域、家族、市町村及び他の医療・福祉のサービスを提供するものと密接な連携に努める。
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。関係法令等を遵守する。
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株式会社 WAVEでは、就労支援B型の事業所に於いて、障がいがあり中々お仕事が見つからない方にひとりひとりの作業レベルに合ったお仕事を紹介したり、その他企業へのあっせんなども行っております。利用者皆様の個々の能力に合わせた仕事を3段階提供することにより、目標と成長度合いを個のレベルにより合わせることができます。個人に合わせた仕事を通し「働くこと」の心得を学ぶ場とし「社会の学校」をテーマに運営いたします。
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私たちは、日々の努力を積み重ね、真摯に課題に向き合い、利用者様に安心感を与えられるような居場所づくりをしてまいります。地域や関係各位とのコミュニケーションを大切にし、明るく開かれた福祉を目指します。 私たちには、グループ企業ならではの恩恵があり、施設外就労先が豊富にあります。その強みを最大限に生かし、利用者様に技能を習得していただいたり、慣れてきたら一般就労に移行していただくいくなど、将来をしっかりと見据えた支援を提供します。
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障害者総合支援法のもと、18歳以上の知的障がい者を主な対象者として、当法人理念と行動規範に基づき、利用者の人権と個性を尊重し、各利用者の障害程度や適性に応じた支援および援助を行うことで、就労を希望する障害者に対して生産活動その他の活動の機会を提供します。 また、生産活動への参加等に応じた工賃の支払いも行います。さらに、各利用者の病理的・心理的障害や対人関係、環境適応についての調整、あるいは家族や地域社会との調整を図り、社会的自立が達成されるように努めます。
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①利用者の自立した日常生活または社会生活ができるよう就労と生産活動の機会を提供して、知識及び能力の向上のための必要な訓練とその他便宜を図ります。 ②利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 ③利用者の人権の擁護、虐待防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。 ④地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービスサービス事業者,保健医療サービス等との連携に努めます。
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すきを自信に!楽しみを社会に!未来は明るく! 好きなことを見つけることはとても難しく、続けることはとても根気のいることです。 でも、それをしていると自信がつきます。そして、自分一人ではなく仲間ができて、人と出会うことが多くなり、楽しみが増えます。すると、今までの価値観や自分一人で悩んでいたことが「たいしたことではない」と思うと希望が持てます。思いもよらなかった人たちが、実は応援団だったりします。このように社会と繋がり続けると将来に希望が持てるのです。
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利用者が豊かな日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、利用者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練 就労活動、その他の便宜を適正かつ効果的に行う物とする。 利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守する。
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事業所は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施工規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
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株式会社テラが開設するテラキャン(以下「事業所」 という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以 下「法」という。)に基づく指定就労継続支援B型事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定就労継続支援B型事業を提供することを目的とする。
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