障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営む事が出来るよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機械の提供を通じて、知識及び能力の向上の為に必要な訓練その他の便宜の適切かつ効果的に行うものとする。 1 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業その他の保健医療サービス及び福 祉サービスを提供する者との連帯に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、前三項のほか、関係法令等を尊守する。
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