利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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1.「気づき」をテーマに職員全体で取り組む機会を設ける。 2.日々のご利用者との関わりの中での「気づき」を職員、ご家族等と共有し。ご利用者の支援に活かす。 3.日々の業務で感じた「なぜ?」「どうして?」を職員全体で共有し、その業務の目的や理由を明確にする。 更に「無理・無駄」な業務を洗い出し業務の効率化に取り組む。
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・法人理念を運営に生かすとともに、利用者本位の事業所運営に努める ・利用者の個人生活および社会生活の権利を尊重し保障する ・利用者の基本的人権や自己選択を尊重する ・区をはじめとする行政機関及び関係団体等と連絡を密にして事業所の効果的運営を図る ・利用者1人1人が地域の中で安定した豊かな生活が送れるよう支援に努める
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