通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援します。
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できるだけ多くの種類の創作活動を通し、多くの楽しみややりがいを見出せるチャンスを生かし、皆さんそれぞれが何らかの生きがいを感じつつ過ごせる活動を目指す。
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心身共に健康でいることができるよう、一人ひとりに寄り添いながら支援をし、作業活動を通して働くことに達成感や喜びを感じることができる事を目指していきます。
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1.利用者を中心とした施設運営 2.地域福祉事業との一体化 3.総合施設としての機能の発揮 4.「自立の援助」と「相互援助」 5.専門的・科学的サービスの提供
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という)施行第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う.
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