第1条 株式会社LeVが設置するNOWALL(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、市民生活及び居宅において、生活の安定及び生活の充実を困難としている障害者の福祉の増進及び就労の機会等を通じ生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることを目的とする。
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第1条 株式会社LeVが設置するNOWALL(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、市民生活及び居宅において、生活の安定及び生活の充実を困難としている障害者の福祉の増進及び就労の機会等を通じ生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることを目的とする。
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第1条 株式会社LeVが設置するNOWALL(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、市民生活及び居宅において、生活の安定及び生活の充実を困難としている障害者の福祉の増進及び就労の機会等を通じ生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることを目的とする。
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(1)利用者一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかなサービスを提供し、自己選択・自己決定を尊重した支援を行う。 (2)利用者に生じた悩みに真摯に対応し、また解決することで信頼関係を築き、社会参加・自立に向けて支援を行う。 (3)地域の障害のある人の相談に応じ、地域福祉の中核となるような施設をめざす。 (4)良質のサービスが提供できるように職員は絶えず自身の知識と技術の向上に努める。 (5)可能な限り情報を開示し、計画性と透明性のある施設づくりをめざす。
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①利用者に対し就労又は生産活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 ②利用者の必要な時に必要なサービスの提供が出来るように努める。 ③地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努める。 ④障害者総合支援法、及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。
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1 事業所は、障がい者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために 必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う ものとする。 2 事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なさーびすの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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障がい者が社会の対等な構成員として人権を尊重され、自立した社会生活を営み能力を発揮し、自己実現出来るよう支援することを目的とする。 関係機関との連携により地域の中で安心して暮らしていけるように支援する。 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」(平成24年福岡市条例第57号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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利用者一人ひとりの人格を尊重しながら、自立と社会参加を目指して個々のニーズに応じた生活の場を提供し、障害福祉の向上に努める。 ①利用者一人ひとりのニーズに応え、自己選択・自己決定を尊重した生活の場を提供します。②明るく、笑顔と元気のある支援に努めます。③技術や知識の習得に努めるとともに、業務の工夫改善に努めます。④地域や学校、福祉関係機関との協力及び連携関係を深めます。⑤虐待に対する体系的整備とマニュアル運営を図ります。
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利用者一人ひとりの人格を尊重しながら、自立と社会参加を目指して個々のニーズに応じた生活の場を提供し、障害福祉の向上に努める。 ①利用者一人ひとりのニーズに応え、自己選択・自己決定を尊重した生活の場を提供します。②明るく、笑顔と元気のある支援に努めます。③技術や知識の習得に努めるとともに、業務の工夫改善に努めます。④地域や学校、福祉関係機関との協力及び連携関係を深めます。⑤虐待に対する体系的整備とマニュアル運営を図ります。
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社会福祉法人 高須会が設置する就労継続支援B型事業所こも庵(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、市民生活及び居宅において、生活の安定及び生活の充実を困難としている障害者の福祉の増進及び就労の機会等を通じ生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることを目的とする。
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1.事業所は、障害者に対し就労又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2.就労継続支援B型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3.就労継続支援B型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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