事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害等を有する利用者に対して、生活能力の維持・向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業所が運営する就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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